日本投资签证几年?
根据2015年日本更新的政策,日本投资经营管理签证的有效期为5年 (此处的管理经营指的是在日本开设公司,进行实际运营)。但是,如果获得许可后,没有达到相应的条件或者违反了相关的法规时,被入国管理局撤销资格的情况也是有的哦。因此,在获得资格后,应该要遵守相关的规定并且定期向入国管理局提交报告等。同时,也要考虑到取得资格后的5年期间内是否具备让申请人在日本长期滞留的条件。
那么如何保证自己的经营管理签证不会遭到取消呢?请参考如下几条法规:
一、《出入境管理及难民认定法》(以下简称出入法) 第五条 外国人に関する在留管理の基本方针 第一项 在留管理は、各外国人在留をその特定の性质や特別な事項および该当者の活动状况に応じて行われる。 第二项 出入国管理当局は、各外国人在留の种类または种类の変更及び期限の延長か短縮を许可する。 第三项 本条例第四条第一项の定した事情以外で、出入国管理当局は各外国人在留许可の许可、撤廃又は停止を决定することができる。 第四项 出入国管理当局は、外国人の在留の停止又は禁止に関する命令がある场合、命令に基づく処分を必要にあって各外国人的な人に実施させ得る。 二、《出入法》第六条 出入国管理当局の权限 第一项 出入国管理当局は、出入国管理、在留管理について、以下のごとく决定すべきものである。 (二)外国人に関する在留许可の种类、期限及其他特别事项; (三)在留资格外活动禁止领域、及び在留资格外活动禁止期间; 三、《出入法》第十七条 外国人の在留の申告 第六条第一项规定の在留许可を有する外国人が入境する际或は在留许可の変更又は延长を希望する场合は、入国后十五日间以内に所属省又は都道府県人民政府に申告し、その在留状态を确定し得るものとする。 在留期间中に住所又は住职所の変更又は在留目的の变更や、新たな在留资格の取得が発生した场合、当事者は上述の申告责めを尽くすものとする。 四、《出入法》第二十条 外国人の在留の许可 第七条 出入国管理当局は、下记のごとく外国人の在留の许可を行うものとする。 (八)在留资格外活动禁止の范囲、期限及び禁止地域